福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは
福祉・介護に関わる職員の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。2019 年 10月の消費税率引上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定においては、福祉・介護職員等の更なる処遇改善として、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当事業所においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
- 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること
見える化要件
「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、福祉サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当事業所の取組みは以下のとおりです。
区分 | 内容 |
当事業所としての取り組み |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 資格取得支援として、受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 独自の制度を設けている。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
一般事業主行動計画を策定・周知し、仕事と生活の調和がとれるような環境を整えている。 |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | 半日での取得も可能。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
全職員の健康診断の実施。職員休憩スペースの確保。 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 危機管理マニュアルの整備。虐待防止、ハラスメント対策のための意見箱の設置。 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | 請求ソフトの活用による情報共有、請求や書類作成など業務の効率化を図っている。 |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | 各種マニュアルや報告様式の整備。 | |
やりがい・働きがいの構成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
朝礼にて情報共有を行っており、環境改善と支援の質の向上を図っている。 |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |